55歳セミリタイアを実現するには?資産寿命を延ばすポイントや注意点!

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早期リタイアやFIREという言葉も、頻繁に耳にするワードになっています。

総資産が3000万円を超えるとセミリタイアを意識するケースも多いようです。

55歳でセミリタイアを実現するには、これまで貯めてきた資産の資産寿命を延ばすポイントや注意点について解説していきます。

今回は資産を守るポイントを理解してみましょう。

 

【55歳で早期リタイアを実現するためのポイント】

55歳で早期リタイアをするときに気を付けたいことは、収支バランスを保つことです。

一番の理想は資産が増えれば良いことですが、現実には簡単なことではありません。

ここでは、いくつかの例を考えながら早期リタイアの現実性を見ていきたいと思います。

自分自身の投資内容や資産額とあわせて比較することをオススメします。

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最も理想的なスタイルは不労所得でFIRE実現!?

セミリタイア時にもっとも理想的な状況は、株式の配当金などだけで充分な生活ができる資産があることです。

株式の売買や投資信託を売却しなくても生活ができるようになっていれば不労所得を実現させたと考えて間違いありません。

理想的なスタイルを実現させるためには株式投資だけでなく、不動産投資などをおこなうことも視野にいれなければなりません。

同時に資産額にもゆとりがあることが必要なので、それなりに知識や年数が重要なポイントになります。

投資信託や株式の配当に足りない部分を労働でカバー!

現実的なセミリタイアのスタイルはおそらく投資信託の取り崩し株式配当で足りない部分を労働による収入でカバーすることになるのではないでしょうか?

投資信託の取り崩しは、一般的に3%~4%の定額や定率であれば資産が減らない確率が高くなります。

もちろん、絶対ではありませんので株式配当をうまく活用できるとより良い結果が期待できるはずです。

毎月特定の取り崩しがあれば、残りの生活費を労働でカバーすれば良いことになります。

金額にもよりますが、セミリタイアであればできるだけ自分の働きやすい環境を考えたいものです。

最低限の労働と資産の取り崩しでセミリタイアは可能か?

これまで積み立ててきた投資信託を取り崩しながら生計をたてようと考えている人も多いと思います。

実際に4%ルールという言葉もあるくらいなので、まとまった資産があれば不可能ではないといえます。

セミリタイアの理想は投資信託の取り崩しと不足分の労働になると思いますが、具体的な金額は個人差があります。

倹約や節約が楽しいという人もいれば、ある程度の娯楽費を確保したいという人もいるはずです。

資産運用の入口はコツコツと積み立てるという王道がありますが、出口は人によって様々です。

特に資産運用の出口は難しいと言われているので、慎重な対応をオススメします。

 

【証券口座のしくみをもう一度確認してみよう!】

これまで貯めてきた資産を取り崩すにしても、税金の仕組みを理解することで資産寿命を最大限に延ばすことも可能です。

なかには特に税金のことは気にしていないという人もいると思いますが、税制が変わることも視野にいれなくてはなりません。

ここでは、証券口座のしくみをもう一度再認識してほしいと思います。

投資初心者の方にもわかりやすく証券口座の解説をしていくので参考にしてください。

証券口座でつくれる口座の基本は3種類

銀行で投資信託を購入している人はわからないかもしれませんが、証券会社で口座を開設している人は専用口座をつくる必要があります。

証券会社で開設できる口座は「特定口座(源泉徴収あり)」「特定口座(源泉徴収なし)」「一般口座」の3種類あります。

「特定口座(源泉徴収あり)」
「特定口座(源泉徴収なし)」
「一般口座」

証券口座が3種類ある理由は、税金を納める方法を変えることを可能にできるからです。

特定口座(源泉徴収あり)の基本

特定口座は、株式の売買や配当金などを含めた損益を計算してくれる口座です。

特定口座(源泉徴収あり)は、証券会社が税金を事前に徴収してくれます。

特定口座(源泉徴収あり)は、株式などで得た収益にかかる税金20.315%を差し引いて証券会社が個人に代わって納めてくれます。

証券会社が税金を納めてくれますので、個々で確定申告をする必要がなくなります。

特定口座(源泉徴収あり)のメリットは、確定申告の手間を省くだけではありません。

確定申告が不要になるので、株式で得た収益を「合計所得金額」から除くことができます。

合計所得金額は、配偶者控除等なでに影響します。

仮に配偶者が株式配当や売買差益とパートなどで得た収入が年間48万円を超えた所得が発生すると配偶者控除が受けられません。

このようなときに配偶者が特別口座(源泉徴収あり)の口座で確定申告を不要にしておけば、合計所得金額から外すことが可能になります。

もちろん、必要に応じて確定申告をすることも可能です。

 

特定口座(源泉徴収なし)の基本

特定口座(源泉徴収あり)が便利なのに特定口座(源泉徴収なし)も用意されています。

この講座は税金の計算まではおこなってくれますが、確定申告は自分でおこなう口座です。

給与所得を1か所の会社から年間2000万円以下受けている人や副業で年間20万円以下の人であれば、確定申告は必要ありません。

ただし、利益が出た場合は住民税の申告は必要になるので注意が必要です。

複数の証券会社で口座を開設している人は、損益通算をするために特定口座(源泉徴収なし)を選ぶケースがあります。

片方の証券会社で収益がある場合でも、もうひとつがマイナスであれば損益通算をして確定申告が可能になります。

ただし、特定口座(源泉徴収あり)でも先に源泉徴収はされてしまいますが、確定申告をすれば還付されるので結果的には節税が可能です。

 

一般口座の基本

一般口座を開設した場合は、特別口座で交付される年間取引報告書が手元に届きません。

証券会社の取引明細などを見ながら自分で確定申告をする必要があります。

もちろん確定申告が不要の場合は一般口座でも問題はないように思えますが、将来的に事務手続きを考えると特定口座を開設する方が多くのメリットがあります。

一般口座を開設する人は、特定口座を開設することができない人ということになります。

一番多いのは転勤などを理由に海外に住んでいるケースです。

特定口座は国内居住者に基づく税制なので、海外に住んでいる人は開設できません。

どちらにしても多くの場合は、名義人本人の理由によることがほとんどのようです。

証券口座はどれを選ぶのが理想?

証券口座を開設するときに特定口座と一般口座のどちらを選択するのが良いのでしょうか?

結論から言えば特別な理由がない限りは、特定口座(源泉徴収あり)を選択すれば間違いはないはずです。

複数の証券会社に口座をお持ちの方の中には特定口座(源泉徴収なし)を選ぶ人もいるかもしれませんが、どちらも確定申告によって損益通算が可能なので特定口座(源泉徴収あり)をオススメします。

証券口座は複数の証券会社で開設できるのか?

資産運用を始めるときに証券会社選びが重要なことはすでにご存じだとは思いますが、複数の証券会社で口座を開設できないと認識している人も多いようです。

簡単に言えばA証券とB証券で口座を開設できるのか?ということですが基本的に口座開設は可能ですし、むしろ複数口座を所有している人も珍しくありません。

小規模の投資であっても、目的によって区分する場合もあります。

投資信託の場合は、扱う商品が異なることもあるので複数口座で使い分けるのが一般的です。

また、IPO株式をおこなう人にとっては抽選回数を増やすという意味でも複数の証券口座を開く必要があります。

どちらにしても複数の証券会社で口座を開設するのは問題ありません。

別の証券会社で同じ銘柄の株式は購入できるのか?

株式会社Cの株式をA証券とB証券で購入できるのか?という疑問を持っている人もいるようです。

株主優待のことなどを考えると難しいという見方をする人もいるようですが、基本的に購入は可能になっています。

例えば長期保管用と売買目的で区分する人もいますし、投資信託などの積み立てをクレジットカードのポイント上限目的を考えて運用している人もいます。

損益通算に確定申告が必要になりますが、資産運用をおこなう人はできるだけお得な方法で投資する人も少なくありません。

 

【株式の配当金にかかる税金のしくみとは?】

株式投資をおこなっていると利益に税金がかかります。

株を売るときに得た売却益と配当益がかかるので注意が必要です。

税金自体も2種類にわかれていて売却益には譲渡益課税配当金には配当益が課せられます。

ここでは株式配当にかかる税金について説明をしていきますので参考にしてください。

株式の配当金にかかる税金

株式の配当金にかかる税金は、配当益として課税されることはすでに説明しました。

特定口座(源泉徴収あり)で口座を開設していれば、配当金を受け取るときに税金を引かれるので特になにもすることはありません。

税金の税率は20.315%ですが、その内訳は以下のようになっています。

・所得税 15.315%(復興特別所得税0.315%含む)

・住民税 5%

特別口座(源泉徴収なし)や一般口座の場合は、自分の所得と合わせて確定申告をする必要があります。

確定申告の有無はそのほかの収入額によって異なりますので、詳しいことは最寄りの税務署などで相談することをオススメします。

株式配当金が10万円のときにかかる税金は?

言葉だけで説明をしてもわかりにくいので、実際に10万円の配当金を得た場合の税金を計算してみます。

ちなみに本来は1社ごとの配当金に税金がかかることになります。

<10万円の配当の場合>

100,000円×20.315%=20,315円

100,000円-20,315円=79,685円

特定口座(源泉徴収あり)の場合は事前に税金を納めることになりますが、特定口座(源泉徴収なし)や一般口座の場合は確定申告で税金を納めることになるので注意が必要です。

年間配当額が20万円以下の場合は確定申告が不要になりますが、市民税は申告が必要になるので注意が必要です。

ただし、ご自身の所得状況によって異なるので詳細は確認することをオススメします。

配当控除とは?

株式の配当金の税法を調べていると「配当控除」という文字がでてくることがあります。

確定申告のときにある「基礎控除」「配偶者控除」のようなイメージで考えている人もいるようですが、詳しくはわからないという人も多いのではないでしょうか?

配当控除とは、「総合課税分」として確定申告をしたときに利用できる控除のことです。

配当金は法人税が課せられた後に出資者に分配されているので、所得税法人税の2重課税に対する控除になります。

配当控除を受けるためには、分離課税ではできません。

必ず総合課税で申告をしなければならないので注意が必要になります。

総合課税と申告分離課税とは?

特定口座(源泉徴収あり)の口座で特に確定申告をしなければ、申告不要制度を選択したことになります。

そのほかに総合課税制度申告分離課税制度の2つが存在します。

・総合課税制度

給与所得や事業所得などに、配当所得を合算して計算する方法です。

総合課税制度を利用すれば、配当控除が適用になります。

・申告分離課税制度

申告分離課税制度は、他の所得と合算しない計算方法です。

配当控除の適用にはなりませんが、株式を売却したときの損益がでた人には有利になる制度になります。

 

【株式の配当金を確定申告で節税できるのか?】

多くの人が、株式の配当金を特定口座(源泉徴収あり)で受け取っていると思います。

会社員時代は気にしていなくても、セミリタイア後になると確定申告で節税することを考えるようになるようです。

ここでは、株式に関する確定申告の税率や申告の判断基準について解説していきます。

個々の収入状況によって異なりますので、参考程度に理解してほしいと思います。

確定申告をして戻る還付金とは?

総合課税または申告分離課税で確定申告をして源泉徴収された金額が多ければ、超過分は還付されます。

ただし、源泉徴収された所得税・住民税の全額が還付されるわけではありませんので注意が必要です。

また、投資信託の場合は上場株式とは配当控除の税率が異なるので注意が必要になります。

実際の契約内容や形態によって、配当控除率が異なるので事前確認をオススメします。

申告方法に迷っているときの判断基準とは?

確定申告を迷っているときの判断基準はいくつかありますが、いくつかのパターン別に説明をしていきます。

「総合課税」「申告分離課税」「所得税を申告、住民税を申告不要」「確定申告なし」を紹介します。

・総合課税

所得税率 累進課税率

住民税率 10%

・申告分離課税

所得税率 15.315%

住民税率 5%

・所得税のみ申告

所得税率 総合課税と申告分離課税から選択

住民税率 5%

・確定申告しない

所得税率 15.315%

住民税率 5%

上記から考えると所得税率が15%を境に申告方法の有利不利がわかれるようになります。

・所得税率が15%未満の人

所得税 総合課税で申告

住民税 申告分離課税か住民税申告不要

・所得税率が15%以上の人

所得税 申告不要

住民税 申告不要

所得税率が15%の以上の人は税率がかわらないので源泉徴収のままで良いことになりますが、株式の譲渡損失がある場合は例外も視野にいれる必要があります。

所得金額的に考えると、課税所得900万円以下と900万円超が分岐点になります。

数字的にかなりの高所得になりますが、知識として知っておくとよい数字です。

確定申告をした方が良いケース4選!

株式配当などの確定申告は事務的に面等な面もあるので、特定口座(源泉徴収あり)の口座で必要に応じておこなうのが一般的です。

一方で、できれば確定申告をオススメしたいケースもあるので紹介しておきます。

・他の所得がなく株式譲渡益や配当益が48万円以下の場合

ある程度の所得があっても、確定申告をすることで還付金を得られるケースがあります。

他の所得がない方で特定口座(源泉徴収あり)の口座を開設している場合は、確定申告の必要性はありません。

ただし、他の所得がない方や収入があっても確定申告の必要性がない所得の場合は、確定申告をすることで源泉徴収された分が還付されることになります。

すでに説明していますが、総合課税と分離課税で特になる申告方法を利用すれば最大限の還付金が期待できます。

詳細は専門家に相談することをオススメします。

・損益通算をする必要があるとき!

損益通算は複数の証券会社や金融機関に口座を開設している人で、株式や投資信託の損益通算をして確定申告をおこないます。

ここで注意をしなくてはいけないのがFXや仮想通貨の位置づけです。

FXや仮想通貨との損益通算はできないことになっているので、間違わないようにしてください。

・必要経費があるとき!

株式投資で使った費用は必要経費にならないと思っている人もいるようですが、内容によって経費として控除できるので最大限活用することをオススメします。

具体例をいくつか挙げておきますので参考にしてください。

パソコンの購入費用、通信費用、新聞・書籍費用、セミナー受講費用などが該当します。

もちろんすべて株式投資のために利用した費用になります。

必要経費の扱いはフリーランスや副業でも関連する控除枠です。

詳しいことは専門家に相談することをオススメします。

損益通算をおこなうことで節税につながるケースが多いのは事実です。

ところが、確定申告をおこなうことで国民健康保険の保険料が増えることもあるので注意が必要になります。

国民健康保険料の計算まで加わると、専門知識の有無で結果が変わってしまいます。

詳しいことは専門家に相談することをオススメします。

・繰り越し控除をしたいとき!

繰り越し控除をおこなうことで、3年間の損失を繰り越すことができます。この控除を利用すれば、2年目と3年目で利益がでていても税金を減らすことが可能です。

繰り越し控除は、フリーランスや個人事業主でも関連する控除です。

近年は確定申告用のソフトも使いやすくなっているので、退職前に慣れておくことをオススメします。

【まとめ】

今回は、早期リタイアを実現するためにしておきたい税金の知識を解説しました。

資産寿命を延ばすためには、納める税金を減らすことも考えなくてはなりません。

退職後に株式投資やフリーランスの仕事をする人は、確定申告が必要です。

確定申告の知識は会社員時代にも身に着けることが可能なスキルなので、可能な範囲で覚えることをオススメします。

尚、所得税総合課税と住民税申告不要制度は、令和5年分所得からは廃止される予定です。

今後の動向にも注目する必要があります。

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