2018年6月に参院本会議で働き方改革関連法で、
労働基準法などの改正を含む「 働き方改革関連法」
( 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律) が成立し、
労働基準法 の第39条に追加された。
2019年4月1日から一定の条件を満たす労働者に、
「働き方改革関連法」は、
雇用対策法、労働基準法、 労働時間等設定改善法など、労働法の改正を行う法律の通称で「 働き方改革の総合的かつ継続的な推進」「 長時間労働の是正と多様で柔軟な働き方の実現など」「 雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保」 の3つを柱としています。
有給休暇取得義務化はこの法律が定める条項の一つで、
正社員もしくはフルタイムの契約社員は、
入社6ヵ月後には年10日 の有給休暇の権利が発生する。
( パートやアルバイトは勤続年数や出勤日数による。)
つまり、
週4日出勤(
直近1年間の出勤率が8割以上であれば有給取得日指定の義務対象 となるのだ。
今回の法改正による有給休暇の取得義務に違反した企業は30万円
この表は、勤続年数の期間に応じて年次有給休暇の日数を労働者ごとにあてはめることで有給休暇取得日数を把握できる。
※上記の表を参考に当てはめてみましょう
阿部さん
【勤続年数7年目のフルタイム出勤】年20日付与。
企業の付与義務は5日以上
稲垣さん
【勤続年数4年目のフルタイム出勤】年14日付与。
企業の付与義務は5日以上
田中さん
【入社7ヵ月目の週5日勤務】年10日付与。
企業の付与義務は5日以上
香取さん
【勤続2年7ヵ月目の週5日勤務】年12日付与。
企業の付与義務は5日以上
(※阿部さん、稲垣さん、田中さん、香取さんに企業が4日しか付与出来なかったら罰金)
麻生さん
【勤続3年8ヵ月目の週3日勤務】年8日付与。
企業の付与義務は無し
■日本人はよく働き過ぎだと言われます。
今回の法改正で働き手にとってはめちゃめちゃ助かる法改正ですよ
僕は助かります!
でも、現実は違います。
すべての企業とは言いませんが、実際にこの
『年5日有給休暇取得義務化』が
実施されたとしても社内できっと、
「
「誰が代わりにできるの?」
悲観的な会話になるのは目に見えています。
また取引先に迷惑がかかったり、
はい、休みます!
なんてことにはならないです!
じゃーどうしたら良いのか!?
まとめ
いよいよ2019年4月1日から「年間5日の有給休暇の取得」が義務化されます。 今回の法改正により、年間10日以上の有給休暇が付与される労働者に対し、会社は、必ず年間5日は有給休暇を取得させなければならないこととなりました。政府は「働き方改革」の推進と掲げていますが、現場からしてみれば「休み方改革」の見直しです。今後どの企業も人手不足はますます深刻化していくでしょう。現状の人員で休みが増えるとさらに休みずらくなるのは顕著です。企業は早急に業務の効率化を図るとともに、社員・同僚・上司間での仕事の共有・分散ができる強い組織づくりが求められます。ひとりひとりの意識改革を継続的にもち社員が積極的に有給休暇を取得できる職場環境こそが「働き方改革」の本来の意義なのではないでしょうか。