NHK集金「放送受信契約解約届」の手続きで来なくなりました!!気になるのは『ワンセグ機能付き携帯電話の放送受信契約』の今後ですよね!!

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 先日友人がNHKの受信契約を解約したらしく、その時に返送した書類「放送受信契約解約届」を見せてもらいました。

めちゃめちゃ簡単だったので書き留めときます。

因みに、

『NHK放送受信契約・放送受信料』とは、

NHKの放送を受信できるテレビチューナー内蔵パソコンワンセグ対応端末などを含みます)を設置された人が結ぶ契約です。

※ケーブルテレビを通してNHKの放送を受信できる場合も、放送受信契約が必要。

一方、ラジオだけ設置されている場合、放送受信契約は必要ありません。

受信契約の義務

受信契約は、してもしなくてもいいというものではありません。放送法という法律で定められた義務です。

 

【放送法第64条(受信契約及び受信料) 】


第1項  
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

過去の

『ワンセグ機能付き携帯電話の放送受信契約』についての裁判

平成29年9月15日、

千葉地方裁判所松戸支部で、ワンセグ機能付き携帯電話を所持することで放送受信契約を結ぶ必要があるかどうかが争われた裁判の判決がありました。千葉地裁松戸支部は、「放送法64条で定めた『協会の放送を受信することのできる受信設備の設置』に該当し、放送受信契約を締結する義務があった」との判断を示しました。NHKの主張が認められた妥当な判決と受け止めています。

 

平成29年10月13日

大阪地方裁判所で、テレビを所有せずワンセグ機能付き携帯電話だけを所持することで放送受信契約を結ぶ必要があるかどうかが争われた裁判の判決がありました。大阪地方裁判所は、「放送法64条で定めた『協会の放送を受信することのできる受信設備の設置』に該当し、放送受信契約の締結義務はあった」との判断を示しました。NHKの主張が認められた妥当な判決と受け止めています。

平成29年12月27日

東京地方裁判所で、テレビを所有せずワンセグ機能付き携帯電話だけを所持することで放送受信契約を結ぶ必要があるかどうかが争われた裁判の判決がありました。東京地方裁判所は、放送法64条で定めた「協会の放送を受信することのできる受信設備の設置」に該当し、放送受信契約の締結義務はあるとの判断を示しました。NHKの主張が認められた妥当な判決と受け止めています。

 

平成30年3月22日

東京高等裁判所で、テレビを所有せずワンセグ機能付き携帯電話だけを所持することで放送受信契約を結ぶ必要があるかどうかが争われた裁判の判決が2件ありました。東京高等裁判所は、ともに放送法64条が定めた「協会の放送を受信することのできる受信設備の設置」に該当するとした第一審判決を維持し、放送受信契約の締結義務はあるとの判断を示しました。NHKの主張が認められた妥当な判決と受け止めています。

 

平成30年3月26日

東京高等裁判所で、テレビを所有せずワンセグ機能付き携帯電話だけを所持することで放送受信契約を結ぶ必要があるかどうかが争われた裁判の判決がありました。東京高等裁判所は、「ワンセグ機能付き携帯電話に関しては、受信契約の締結義務がない」とした第一審判決(さいたま地裁・平成28年8月26日)を取り消し、放送法64条が定めた「協会の放送を受信することのできる受信設備の設置」に該当するとして、放送受信契約の締結義務はあるとの判断を示しました。NHKの主張が認められた妥当な判決と受け止めています。

 

平成30年6月21日

東京高等裁判所で、テレビを所有せずワンセグ機能付き携帯電話だけを所持することで放送受信契約を結ぶ必要があるかどうかが争われた裁判の判決がありました。東京高等裁判所は、放送法64条で定めた「協会の放送を受信することのできる受信設備の設置」に該当するとした第一審判決を維持し、放送受信契約の締結義務はあるとの判断を示しました。NHKの主張が認められた妥当な判決と受け止めています。

 上記のすべての裁判『ワンセグ機能付き携帯電話の所持』で、放送受信契約締結義務があると判断されています

放送法でも、テレビ放送を受信できる受信機を所持していれば、NHKとの契約義務が発生するとあります。

テレビ放送を視聴できるワンセグ機能付きスマートフォンやタブレット、カーナビなどを所持している場合も受信契約が必要となります!

 
 それでは友人のお話に戻します。

まず、NHKの受信料窓口に電話して、オペレーターに繋がったら、テレビジョン放送を受信できる受信設備、テレビ、ワンセグ・カーナビを撤去したので、契約解除したい旨をはっきり伝える。

すると、オペレーターさんから解約のための解約届を送りますと言われるので、

到着次第必要事項を記入し返送すればOKです。

勿論虚偽はダメですよ。

放送受信契約解約届 原本
日本放送協会 宛

受信機を廃止すること等により、放送受信契約を要しなくなったため、日本放送協会受信規約第9条に基づき放送受信契約解除届を提出します。

名前    見本 太郎
ご住所 偽りない現住所

上記以外の場所に受信機を設置している場合、設置していた場所をご記入ください。

放送受信を要しないこととなる受信機の数 地(台数分)台  衛星(台数分)台

お客様番号 過去の請求書などに記載されている番語を記入

テレビジョン放送を受信できる受信設備(デジタルチューナー付きパソコン・録画機、ワンセグ付きの携帯電話等を含む)をお持ちの場合は、放送受信契約を解約することはできません。

(注)次の1・2について必ず記入してください。

1、放送受信契約を要しないこととなった理由

テレビジョン放送を受信できる受信機が無く、ワンセグ機能付き携帯電話・カーナビも無いため。

合併先住所 (同居などにより世帯が1つになる場合にご記入ください。)

 

2.放送受信契約解約届の提出にあたり、放送受信契約を要しないこととなった理由、その他の上記の記入内容に相違ありません。

受信契約者名 見本 太郎

※上記の受信契約者名をご記入ください。(お届けに際して、必ず署名と押印をお願いします)

NHKにおいて、本届出書における届出事項に該当する事実を確認できたときは、

放送受信契約は解約されたものとして取り扱います。

日本放送協会放送受信規約第9条第2項)

届出書の内容に虚偽があることが判明した場合は、届け出時に遡り、放送受信契約は解約されないものとして取り扱うことがあります。( 日本放送協会放送受信規約第9条第3 )

 

以上のように解約手続きはさほど手間もかからず出来ます。

 先日のニュースでは、NHKは2019年度テレビ番組インターネットの常時同時配信を始めることを目指しているそうです。

また、テレビ番組のインターネットでの常時同時配信を行う条件として、総務省は配信の条件として受信料の引き下げなどを求めている。

NHKが目指す2019年度中の同時配信が実現できるかは不透明だが、テレビ離れの昨今ネット世代である20~40代にターゲットスコープが向けられているのは間違いないと思う!

いっその事ネットやスマフォ契約時に受信契約も必要に応じ処理できるようにすればいいじゃんとも思った。

 

今のところ、すでに放送受信契約を結んでいる世帯は、

スマフォやパソコン等の端末は同一世帯の2台目、3台目のテレビとして追加負担なしで利用できるようにする考えらしい。

 

一人で2台3台持っている人もザラにいるもんなー。

反対にテレビ受信機を持たないスマフォーユーザー世帯の費用負担をどうするかだ!

同じ価格設定にするのか別設定にするのかが気になる。

あと、当然海外からも視聴出来きるのだから世界中のネットユーザーからも徴収するのだろうか?

ネット配信は観たい人がお金を払えばいいのだから、有料配信にしてほしいものですね。

 

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