年金の受け取りには条件がある?初心者必見!年金の仕組みを解説!

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人生は、いつ何が起きるかわかりません。

「高齢」や「障がい」によって動けなくなることや家計を支える家族が突然亡くなることもあります。

 

いざという時に備えて貯金や保険を考える方も多いと思います。

お金というものは、「いつ」「いつまで」「どのくらい」必要になるかはわかりません。

 

今回は、いざというときに支えとなる「公的年金制度」の仕組みをわかりやすく説明していきます。

受給要件は年金の種類によって異なるので、この記事を読んで理解しておきましょう。

 

【自分はどこに分類される?年金の基礎知識をわかりやすく解説!】

年金は、国が管理する公的年金と企業等が管理する私的年金に分類されます。

公的年金は、さらに国民年金と厚生年金の2種類です。

 

ここでは、年金制度の違いと被保険者の違いを説明していきます。

加入する保険は仕事によって異なりますので、自分がどの年金にあてはまるかを確認してください。

 

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年金制度は3層?公的年金と私的年金の違い

年金制度は、「基礎年金」「上乗せ年金」「企業年金」の3階建てです。

1層と2層部分は、国が運営する公的年金、3層部分は企業や個人が独自に準備する私的年金になります。

 

1層部分は、国民年金(基礎年金)です。

20歳以上60歳未満の国民すべてが対象になっている年金で所得に応じて猶予や免除の精度もあります。

 

2層部分は、厚生年金等の上乗せ年金と呼ばれる分類です。厚生年金の他は、自営業者が独自に加入する「付加年金」「国民年金基金」などもふくまれます。

 

厚生年金は、会社に勤務している人が主な対象者です。

高校を卒業してすぐに入社した人は、20歳以下でも対象者としてあつかわれます。

 

3層部分は、企業や個人が独自に準備する「私的年金」です。

「厚生年金基金」「企業年金」「年金払い退職給付」「確定拠出年金」などがあてはまります。

 

被保険者は3種類!自分はどこに分類される?

日本の公的年金制度で保険料を納めるのは、20歳以上60歳未満の人全員です。

被保険者は、職業によって3種類に分類されて、保険料や加入する年金の種類が異なります。

 

第1号被保険者の対象者は、「自営業者」「学生」「無職」の方などです。

国民年金に加入しており、国民年金の加入者全員が同額の保険料を支払います。

 

第2号被保険者の対象者は、会社員や公務員です。国民年金と厚生年金の両方に加入しており、厚生年金の保険料は所得に応じて変化します。

 

第3号被保険者の対象者は、専業主婦(夫)などです。

国民年金に加入しており、保険料は第2号保険者全体で負担しています。

 

どの位保険料を納めている?ねんきん定期便を利用しよう

将来公的年金で受け取ることができる額は納めている保険料によって変わります。

今自分がどの程度保険料を納めているのか把握するのに役立つのが「ねんきん定期便」です。

 

「ねんきん定期便」は、日本年金機構が公的年金の被保険者に対して毎年1回誕生月に郵送されます。

50歳未満の方は、これまでの年金加入記録が記載されており、50歳以上の方は受け取れる年金の見込額が確認可能です。

 

「ねんきん定期便」は、ハガキなどの郵便の他に電子版もあります。

電子版は、日本年金機構にある「ねんきんネット」から確認可能で、ハガキ版の郵送を停止することもできます。

 

【公的年金は3種類!基礎知識を分かりやすく解説】

公的年金は「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」の3種類です。

それぞれ受給要件や受給開始時期が異なります。

 

いざというときに対応できるように受給要件やもらえる額を確認しておくことが大切です。

国民年金から支払われる基礎年金と厚生年金から支払われる年金の違いも把握しておきましょう。

 

老齢年金の受給要件は?対象者や受給額の決定方法を解説

老齢年金の対象者は、原則65歳以上の方です。

ただし、希望すれば受給時期の繰り上げや繰り下げも可能になっています。

 

繰り上げ受給は60歳から可能ですが、繰り上げた月数に一定の割合をかけた分だけずっと減額されるので注意が必要です。

繰り下げ受給は、最長70歳まで可能で繰り下げた月数に一定の割合をかけた分だけ増額されます。

 

老齢基礎年金の受給要件は、20歳~60歳までの間に10年(120ヵ月)以上納付していることがポイントになります。

老齢基礎年金は、「免除期間」「猶予期間」「合算対象期間」も含まれます。

 

免除期間は、本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下や失業などの理由で保険料の支払いが難しいときに申請で免除が認められた期間です。

免除された期間は、老齢基礎年金の2分の1を受け取ることができます。

 

猶予期間は、20歳~50歳未満で本人・配偶者の前年所得が一定以下のときに申請で猶予が認められた期間です。

学生は申請すると学生納付特例が受けられます。

 

猶予期間は、年金額に反映されません。

免除や猶予の対象となった保険料は、10年以内であれば追納もできます。

 

合算対象期間は、年金額には反映されないが特別な理由により受給資格期間として含める期間です。

海外に住んでいたなどの理由で国民年金に未加入だった場合や国民年金が任意加入だった時代に未加入だった場合があげられます。

 

老齢基礎年金の受給額は、物価の変動によって見直しがされる仕組みです。

納付していない期間や免除期間があると期間の長さや免除額によって給付額も減額になります。

 

老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格を得ており、社会保険に1ヵ月以上加入していれば対象です。

老齢厚生年金は納めた保険料によって受給額が変わります。

 

障害年金の受給要件は?対象者や受給額の決定方法を解説

障害年金の対象者は、20歳以上65歳未満の障害者です。

受給するためには、障害要件・初診日要件・保険料納付要件のすべてを満たす必要があります。

 

障害要件は、次に示す障害等級を満たしているかどうかです。

障害等級は、定期的に見直しがされており、等級によって受給できる障害年金の種類が異なります。

 

・1級

他人の介助を受けないとほとんど自分のことができない。

・2級

必ずしも他人の助けを必要としないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない。

・3級

労働が著しい制限を受けるか、労働に著しい制限を加える必要がある。

 

障害基礎年金を受給できるのは、1級と2級だけです。

障害厚生年金は、1級~3級に該当する方まで受給できるので、軽度な障害の方に対しても「障害手当金」が支給されます。

 

初診日要件は、初診日に障害基礎年金なら国民年金で、障害厚生年金なら厚生年金に加入していることが条件です。

 

20歳未満の方や60歳以上65歳未満の方は、国民年金の加入対象には該当しませんが、条件を満たしていれば受給は可能です。

 

保険料納付要件は、初診日の前々月までに加入期間の3分の2以上納付していて、1年間保険料の未納がないことが条件です。

 

20歳未満の方は、年金保険料をまだ支払っていないので保険料納付は不要です。20歳になって障害認定を受けてから受給が開始されます。

 

障害年金の受領額は、障害の等級が大きいほど受給額も大きくなります。

障害基礎年金の受給者に子どもがいる場合や、障害厚生年金の1級か2級の受給者に配偶者がいる場合は加算があります。

 

遺族年金の受給要件は?対象者や受給額の決定方法を解説

遺族年金は、加入者が亡くなった後に家族を支えるための制度です。

主に家計を支える者が第1号被保険者か第2号被保険者によって対象者や受給要件が異なります。

 

遺族年金の対象者は、死亡した被保険者の子どものいる配偶者と子どものみです。

受給要件は、国民年金や老齢基礎年金の被保険者が亡くなったときになります。

 

遺族厚生年金の対象者は、「妻」「子ども」「孫」「55歳以上の夫・父母・祖父母」です。

受給要件は、厚生年金・老齢厚生年金・障害年金1級または2級の受給資格者が亡くなったときになります。

 

遺族年金の受給額は、老齢基礎年金を基準にした額と子どもの数に応じた加算の合計金額です。

遺族厚生年金の受給額は本来支給されるはずだった厚生年金の4分の3になります。

 

遺族年金は、受給する方の年収が850万以上で所得が655.5万円以上あると受給できません。

また遺族年金は、子どものいない配偶者は対象外になります。

 

子どものいない配偶者のために作られた救済制度が死亡一時金と寡婦年金です。

死亡一時金は、一度だけ数十万円が支払われます。

 

寡婦年金は、夫を亡くした妻が60歳~65歳までの5年間に夫が受け取るはずだった老齢基礎年金の4分の3を受け取る制度です。

 

受給資格は、亡くなった夫との婚姻関係が10年以上で、夫の受給資格が10年以上あることが条件となっています。

 

寡婦年金は、妻が老齢基礎年金の受給を繰り上げている場合は対象外になります。

死亡一時金と老齢基礎年金は、どちらか片方しか受け取ることができません。

 

【まとめ】

今回は、公的年金制度の仕組みを説明しました。

公的年金制度は、受給要件が満たされていれば、長期間収入を補う制度です。

会社員の方は、総務課などに勤務をしていないと年金の仕組みは、全く知らないという人も少なくありません。

国民年金は、20歳以上60歳未満が対象になっています。

未納期間があると将来受給できなくなる可能性もあります。

収入が少なくて年金を支払うことが困難な場合は、申請をすれば免除期間としてあつかわれることになる可能性があります。

必ず申請することをオススメします。

 

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