「セミリタイア後はどうする?国民年金の切り替えや付加年金とは?」

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ミリタイア後はどうする?

国民年金の切り替えや付加年金とは?

日本の年金制度には多くの種類がありますが、セミリタイア後を考えている人の多くは老後の生活費を支える老齢年金のことをイメージするのではないでしょうか?

今回は、国民年金を中心に年金制度の基本や付加年金について説明をしていきます。

この記事を読めば、セミリタイア後の年金切り替え方法や年金についての基本が理解できるようになります。

 

【日本の年金制度の基本と仕組みとは?】

日本の年金制度や保険制度は、世界のなかでも優れている制度になっています。

ところが年金制度の仕組みは簡単そうで複雑なのが現実です。

ここでは、日本の年金制度の基本と仕組みについて解説をしていきます。

日本の年金制度を理解することは、セミリタイア後の生活に役立つはずです。

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日本の年金制度は3階建て!!

日本の年金制度をおおきく分類すると、公的年金と私的年金に分類できます。

一般的に3階建ての建物に例えることが多いのですが、1階部分と2階部分を公的年金で3階部分を私的年金に分類します

<日本の年金制度>

3階部分に該当する年金(私的年金)

国民年金基金

個人型確定拠出年金(iDeCo)

確定給付企業年金など

企業型確定拠出年金

厚生年金基金

年金払い退職給付

2階部分に該当する年金(公的年金)

国民年金基金

個人型確定拠出年金(iDeCo)

厚生年金

1階部分に該当する年金(公的年金)

国民年金(基礎年金)

のちほど詳しく説明をしますが、1階部分にある国民年金「基礎年金」と呼ばれる年金です。

基礎年金を満額受け取るためには、納付期間である20歳~60歳まで納付を続ける必要があります。

会社員の人は厚生年金という認識が高いので、あまり国民年金(基礎年金)部分を意識していない人もいるようです。

会社員が老齢年金として受給するときは、厚生年金と国民年金の部分を受給できます。

自営業の人は厚生年金がないので、「国民年金基金」「個人型確定拠出年金(iDeCo)」が2階と3階部分にあてはまります。

公的年金の種類と基本!

日本の年金の仕組みがわかったところで、ここでは「公的年金」の種類と基本を説明していきます。

今回の中心でもある国民年金や厚生年金はここにあてはまります。

・国民年金

国民年金は基礎年金といわれているもので、20歳~60歳の間納める年金です。

納付額は一定になっていますが年々増加傾向で、2023年度は16,520円になっています。

保険料の算出方法は、保険料額×保険料改定率で計算されています。

保険料改定率とは、物価や給与などの賃金にあわせて調整するためにもうけられている数値です。

国民年金の納付方法は、のちほど説明をする被保険者区分によって異なります。

第1号 納付書や口座振替による納付

第2号 毎月の給与から天引きによる納付

第3号 配偶者が納付

第1号被保険者に対しては、納付が難しい場合に限り免除や減額などの制度があります。

未納と免除では、大きな違いがあるので注意が必要です。

※負担100万円増:
※20歳~60歳の40年間納付した人は月額約66,000円受給
※65歳まで納付が延長されると60歳以降働かない人は約5年間で約100万納付が必要
※結果65歳から受給できるのは月額約74,000円
※約100万増えて月額約8,000円受給

・厚生年金

厚生年金は、国民年金(基礎年金)とは別に年金保険料を納付する必要があります。

もちろん、国民基礎年金のみを納めた人よりも多くの老齢年金を受け取ることが期待できます。

厚生年金は誰でも加入できるわけではありません。

基本は勤めている会社の就業規則に定められている所定就業時間や所定労働日数の75%以上を満たしている人が被保険者になります。

また、75%(4分の3)を満たしていなくても、以下の条件にあてはまる人も厚生年金被保険者になります。

→雇用期間が1年以上の見込みの人

→毎月の賃金が88,000円以上

→1週間の所定労働時間が20時間以上

→勤務先の会社が常に501人以上の企業

→学生以外の人

厚生年金の保険料を納める期間は、会社に就職をしてから退職するまでです。

保険料は月額の18.3%になっていますが、50%の9.15%を会社が負担してくれるので実際の負担額が軽減されます。

国民年金の保険料が基本一定額なのに対して厚生年金の保険料は異なります。

もちろん受給額にも差がでることになるので注意が必要です。

・遺族年金

遺族年金は、国民年金や厚生年金の被保険者が死亡したときに残された遺族が受け取る年金です。

受給条件も細かく設定されていますが、今回は省略します。

・障害年金

障害年金は病気やけがによる理由で、日常生活や仕事が困難になっている場合に支給される年金です。

受給条件や種類に関しては省略します。

私的年金の種類と基本

私的年金は、個々の判断で利用できる3階部分にあたる制度です。

ここでは5種類の基金や年金を紹介しますが、いずれも簡単な紹介になります。

・国民年金基金

国民年金基金は、平成3年に設定された制度です。

会社員の企業年金や老齢厚生年金と同じような位置づけで自営業者やフリーランス向けの年金制度になります。

自営業者やフリーランスの人向けに設定された国民年金基金は、個人型確定拠出年金(iDeCo)と比較されることもあります。

会社員の方にとってはあまり関係のない制度ですが、知識として知っておくと良いと思います。

・確定拠出年金(個人型)

確定拠出年金は、iDeCoとよばれている年金制度です。

通常の年金制度とは異なり自分で掛け金を運用する仕組みになっているのが特徴になります。

老後の資産形成のためにつくられた制度で、NISAと比較されることも少なくありません。

ただし、これらは根本的に考え方が異なるので注意が必要です。

・企業型拠出年金

企業型拠出年金は、企業が掛け金を拠出して社員が運用先を選択する年金制度です。

運用成績によって退職金や年金額が変動する仕組みになっています

企業型拠出年金は運用益が非課税で、受け取り時は退職所得控除や公的年金等控除に該当するのでメリットもあります。

NISAとは別物として考えるのが基本です。

・確定給付企業年金

確定給付企業年金は給付の内容を会社と社員の間で約束をしたうえで、企業が年金資産を運用する年金制度です。

一般的にDCなどと呼ばれています。

「規約型確定給付企業年金」と「基金型確定給付企業年金」の2つがあります。

「規約型確定給付企業年金」事業者が信託会社や生命保険会社と契約をして運用を任せます。

「基金型確定給付企業年金」は、別の法人企業の企業年金基金として運用するスタイルです。

内容が複雑なので今回は簡単な説明にしておきます。

・厚生年金基金

厚生年金基金は、厚生年金の給付に利用する一部の掛け金を国に代わって運用する制度です。

厚生年金のうわのせ部分にあたる制度だと認識していれば問題ありません。

年金の被保険者区分

年金には被保険者区分というものが存在します。

第1号、第2号、第3号の3種類のどれかに該当する仕組みになっています。

・第1号被保険者

自営業者やフリーランスの人 

 年金保険料の納め方

  納付書または口座振替

・第2号被保険者

会社員や公務員の人

 年金保険料の納め方

  給与から天引き

・第3号被保険者

会社員や公務員の人に扶養されている人

 年金保険料の納め方

  配偶者が納める

公的年金の受給額

国民年金は満額納めていれば基本的に同じ金額を受給できますが、受給開始年齢の繰り上げや繰り下げによって年額が変わります。

厚生年金の場合は、納めている年数と所得によって個人差がでるのが一定額ではありません。

ここで紹介する例は、

会社員は年収約500万円で、国民基礎年金満額納めているということで、便宜上約6.5万円にしています。

・会社員と配偶者(専業主婦)の場合

会社員

 国民年金 65,000円 

 厚生年金 73,000円

配偶者(専業主婦)

 国民年金 65,000円

 合計   203,000円

・会社員と会社員の配偶者の場合

会社員

 国民年金 65,000円 

厚生年金 73,000円

配偶者(会社員) 

国民年金 65,000円 

厚生年金 73,000円

合計  276,000円

・自営業(夫婦2人)の場合

自営業 

国民年金 65,000円

配偶者(自営業) 

国民年金 65,000円

合計  130,000円

厚生年金額は年収によって異なりますし、国民年金も受給開始年齢によって差額がでます。

ご自身の受給額にしてください。

 

【セミリタイア後におこなう国民年金への手続き方法!】

セミリタイア後には様々な手続きがありますが、国民年金への手続きも大切です。

ここでの説明内容は、他企業への再就職をしない前提になります。

退職後に国民年金の手続きの方法

勤めていた会社を退職したあとは他の法人企業へ就職が決まっている場合は、次の就職先で厚生年金の手続きをおこないます。

離職期間がある人や自営業またはフリーランスになる人は国民年金への手続きが必要です。

・国民年金の手続きをする場所

国民年金の手続きをする場所は、市区町村役所の国民年金課等で手続きをおこなうことができます。

・手続き期日

国民年金の手続き期間は、退職日の翌日から14日以内になります。

期日を過ぎてしまった分はさかのぼって保険料を納めることもできます。

そのまま放置をしてしまうと未納扱いになるので、年金受給額が減額されてしまいます。

仮に支払えない事情がある場合は、窓口で相談することをオススメします。

・必要書類等

 

国民年金への手続きに必要な書類は、「年金手帳」「離職票や退職証明書」「印鑑」などの書類が必要になります。

配偶者も第3号被保険者からの変更手続きをおこなう必要があるので、配偶者の基礎年金番号通知書か年金手帳が必要です。

 

【国民年金の納付金額と免除条件とは?】

国民年金の納付金額は2023年度が16,520円になっていますが、前納をすることで割引が適用されます。

また、支払いが困難な場合は、保険料の免除や猶予といった制度に申請することが可能です。

ここでは、国民年金の納付金額と免除条件について説明をしていきます。

基本は全額納めることが理想ですが、状況によって検討することも必要です。

国民年金の納付金額

2023年度

月額 16,520円

年額 198,240円

前納による割引制度

納付書払い、クレジットカード払い

▼6か月前納 98,310円 

▼1年前納 194,720円

▼2年前納 387,170円

口座振替

▼6か月前納 97,990円

▼1年前納 194,090円

▼2年前納 385,900円

もっとも割引制度を利用するのであれば2年前納の口座振替が理想です。

約4%の割引になるので、資産状況によってオススメできる方法になります。

国民年金保険料の免除制度と猶予制度とは?

国民年金は老後の生活を支えるために必要な制度ですが、保険料が現在の生活に大きな負担を与えてしまうケースもあります

失業や収入の減少などを理由に保険料を納めるのが困難になった場合は、放置しておくのは危険です。

ここでは、年金保険料を納めるのが困難になった場合におこなうべき手続きについて説明をしていきます。

年金額の減額をできるだけおさえるためにも必要なことです。

・国民年金保険料の免除制度

前年度の世帯主や配偶者の所得が少ない場合は、国民年金保険料の申請することで免除制度を受けることが可能です

免除額は所得によって4段階に区分されますが、将来受け取れる年金が減ってしまうデメリットがあります。

申請が面倒だといって未納にしてしまう人もいますが、未納と免除では将来の年金額に大きな違いがでます。

申請手続きは面倒かもしれませんが、必ずおこなうことをオススメします。

・国民年金保険料の猶予制度

国民年金保険料の猶予制度は20歳以上50歳未満が対象なので、セミリタイア時が50歳を超えている人には関係ありません。

関係はありませんが、猶予制度と免除制度が混同している人もいるようなので一応紹介しています。

猶予制度を利用すると年金を受給するために必要な年数は加算されますが、年金を受け取る額への影響がありません。

どちらにしても学生も未納にするのは避けるべきです。

国民年金保険料の免除条件と内容

国民年金保険料の免除制度を受けるには所得審査があります。

前年の所得額によって4段階に区分されますが、それぞれの納付額と将来の年金受給額への影響を説明していきます

以下に紹介している免除条件の計算や将来受け取れる年金額は、日本年金機構のホームページを参照しています。 

◆全額免除

・前年度の所得が以下の条件を満たす場合

(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

・保険料納付額

2023年度 0円

・将来受け取れる年金額(免除された期間)

全額納付の2分の1

 

◆4分の3免除

・前年度の所得が以下の条件を満たす場合

88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

・保険料納付額

2023年度 4,130円

・将来受け取れる年金額(免除された期間)

全額納付の8分の5

 

半額免除

・前年度の所得が以下の条件を満たす場合

128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

・保険料納付額

2023年度 8,260円

・将来受け取れる年金額(免除された期間)

全額納付の8分の6

 

◆4分の1免除

・前年度の所得が以下の条件を満たす場合

168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

・保険料納付額

2023年度 12,390円

・将来受け取れる年金(免除された期間)

全額納付の8分の7

免除制度を受けると将来の年金額が減額するのはデメリットですが、現在の生活や未納にしておくことを考えれば最善の方法です。

支払が困難だと感じた場合は、市区町村の役所にある年金課等で相談することをオススメします。

また、年金保険料には追納制度もあります。

10年以内であれば追納をすることで、年金額を満額にすることも可能です。

 

【国民年金に上乗せできる付加年金とは?】

国民年金には将来受け取ることができる年金額を増やす方法があります。

そのなかでも保険料の納付額を比較的抑えた状態で利用できる制度「付加年金」といいます。

ここでは、国民年金の「付加年金」について説明をしていきます。

付加年金はセミリタイア後にも利用できる制度なので参考にしてください。

国民年金の付加年金とは?

国民年金の「付加年金」は毎月の年金保険料に400円上乗せして納めることで、将来の年金額を増やすことができる制度です。

付加年金で加算される金額は、保険料の上乗せ分を納めている月数×200円になります。

 

付加年金には加入条件があるの?

付加年金には、以下のような加入条件があります。

:加入できる人

・国民年金第1号被保険者(自営業、フリーランス)

・65歳以上の人を除く任意加入被保険者のみ

:加入できない人

・第2号被保険者(会社員や公務員)

・第3号被保険者(第2被保険者に扶養されている人)

・国民年金保険料の免除や猶予を受けている人

・国民年金基金に加入している人

付加年金の加入手続き方法

市区町村役所(役場)か年金事務所に国民年金付加保険料納付申出書を提出する必要があります。

国民年金付加保険料納付申出書の用紙は日本年金機構のホームページからダウンロードできます。

付加年金のメリットとは?

付加年金のメリットは3つあります。

以下に説明していきますので、参考にしてください。

・68歳以降に受け取れる増額分がすべてプラスになる。

・老齢基礎年金の繰り下げ受給をすれば、付加年金も増額される。

・付加年金の保険料も全額所得控除の対象になる。

 

付加年金のデメリットとは?

付加年金のデメリットは以下のようなものです。

デメリットの内容をよく理解したうえで、加入することをオススメします。

・65歳より前に亡くなってしまうと、納付した付加年金は返金されません。

・67歳未満に亡くなってしまうと、納付額と受給額の差額で損をすることになる。

・老齢年金の受給開始年齢を繰り上げると付加年金も減額される。

・iDeCoと併用をすると拠出限度額が低くなる。

・付加年金を途中でやめる場合は、手続きが必要。

付加年金はメリットも存在しますが、デメリットもあります。

また、個々の資産状況によって価値観が大きく変わることも考えられるので慎重な対応をオススメします。

 

【セミリタイア後の年金保険料免除のメリットとデメリット!】

セミリタイア後にも年齢によっては、国民年金は納める必要があります。

ただし、所得が少なければ免除という選択肢も考えることが可能です。

ここでは、セミリタイア後の選択肢のひとつである年金保険料免除のメリットとデメリットを説明していきます。

セミリタイア後の参考にしてください。

国民年金免除のメリット

・国民年金の「免除制度」は未納とは違う!

国民年金の免除制度を利用して全額免除になると保険料を支払わないという意味では未納と同じですが、実際の中身は全く違います。

年金保険料を未納にしておくとペナルティが課せられます。

将来の未払い期間中の年金受給額がなくなるだけでなく、最終的に督促や差し押さえになるケースもゼロではありません。

免除申請をしていれば、全額免除でも年金を半額受け取ることができます。

所得が少ない人は、免除申請をすることをオススメします。

 

・毎月の出費を抑えることができる!

国民年金の免除制度を受ければ、単純に毎月の出費を抑えることができます。

安定した収入がなくなった状態であれば、免除制度を利用するメリットがあります。

特に配偶者がいる人は、2人分の年金保険料を納める必要があります。

2023年度の年金保険料は毎月16,520円なので、夫婦で年間約40万円の節約が実現できます。

年間40万円の出費軽減だけでなく、将来の年金受給額も半額受け取ることができるのも魅力です。

どちらにしても未納にするメリットはありません。

 

・年金保険料を資産運用に利用できる!

資産がある人でも所得が少なければ、年金保険料の免除対象になります。

この制度を利用して、免除された金額分を資産運用にまわる方法があります。

年金保険料は、免除後に追納をする方法もあります。

10年以内であれば追納が可能なので、ゆとりがある状況になってから年金を納めることもできます。

資産運用の方法によってリスクがありますが、10年あれば大きく資産を増やせる可能性も考えられます。資産運用との併用という選択肢も決して無謀ではありません。

国民年金免除のデメリット

・年金の受給額が減額される!

年金保険料の免除制度を利用すると、免除期間中のぶんだけ年金を受け取る金額が減ることになります。

未納よりは良いですが、年金の受給額が減ることを理解したうえで免除申請をおこなうべきです。

・国民年金の免除を利用するとiDeCoに加入できない!

国民年金保険料の免除制度を利用すると、「国民年金基金」や「iDeCo」に加入することができません。

もちろん他の資産運用は問題なくできますが、国民年金基金やiDeCoの加入を検討している人は注意が必要です。

 

【セミリタイア後は国民年金基金とiDeCoはどちらがお得?】

セミリタイア後は老後の生活費を確保するだけでなく、資産運用にも力をいれたいという人もいるはずです。

仮にiDeCoを検討している人は、国民年金の免除制度を利用できません。

ここでは、セミリタイア後は「国民年金基金」と「iDeCo」のどちらが良いかを説明していきます。

似ているようで異なる内容を理解すれば、老後の資産形成に役立つはずです。

国民年金基金とiDeCoは何が違うのか?

セミリタイア後の資産形成に「国民年金基金」「iDeCo」を利用することも可能です。

また実際にどちらを選ぶか迷っている人もいるのではないでしょうか?

比較をされることもありますが、そもそもこの2つは全く違うものです。

「国民年金基金」は公的年金制度ですが、「iDeCo」は私的年金制度になります。

国民年金基金は老後の年金制度に上乗せ部分がない自営業やフリーランス向けに考えられた制度ですが、iDeCoは通常の資産運用と同じような位置づけで考えられている制度になります。

国民年金基金とiDeCoの違いを3つ紹介しておきますので、ご自身の老後資産形成を決定するときの参考にしてください。

・受給額が異なる

国民年金基金は、加入時期や掛け金に応じて受給額が決定するシステムです。

iDeCoは掛け金が増えることもありますが、減ってしまうこともあります。

・受け取り条件が異なる

「国民年金基金」終身年金確定年金を併用して受け取ることができる口数制の年金ですが、「iDeCo」は有期年金で60歳から決められた年数で受け取ることになります。

一部の金融機関で終身年金になることもありますが、基本は有期年金になっています。

また、契約者の死亡時の受け取れる条件や金額も異なるので注意が必要です。

・節税効果が異なる

節税効果という意味ではどちらも掛け金にたいする節税効果があります。

iDeCoは運用益も非課税なので、大きな節税効果が期待できます。

受け取り時もともに節税効果があります。

細かい内容は異なりますが、節税効果という意味ではどちらにもメリットがあるのが特徴です。

国民年金基金をオススメする人とは?

国民年金基金のメリットは、安定性と終身年金という点です。

確実に長期的な収入として考えるのであれば、国民年金基金はオススメできます。

資産運用のリスクがこわいという人にも元本割れのない国民年金基金が向いています。

一方で大きな利益を期待することはできません。

iDeCoをオススメする人とは?

iDeCoの魅力は節税効果の高さと運用益による資産増加ですが、短期投資には向いていません。

できるだけ長期運用が望ましいので、こちらかと言えば若い世代にオススメです。

iDeCoは投資信託や個別株で資産運用をするのと同じように自分自身で運用スタイルを決定しますので、自ら資産運用の勉強をしたいという人にもオススメします。

国民年金基金とiDeCoは併用できる!

色々と検討をしたけれど結果的に国民年金基金とiDeCoのどちらを選んでよいか決められないという人もいるのではないでしょうか?

そのような人には、「国民年金基金」と「iDeCo」の併用という選択肢もあります。

個人事業主やフリーランスの人は「国民年金基金」と「iDeCo」の併用が可能です。

セミリタイア後の人も条件を満たしていれば併用ができます。

注意点は、掛け金の限度額が68,000円であることです。

併用をするといってもどのように掛け金を調整するかを事前に決めておくことをオススメします。

【まとめ】

今回の記事はセミリタイア後に必要な手続きについて説明をしています。

とくに国民年金や付加年金などといった内容が中心です。

仕事をしている間は忙しいのでセミリタイア後に老後のことを検討すればよいと考えている人もいるかもしれませんが、実際は退職後から決められた期日で手続きをおこなうものも多いので早めに計画をたてることをオススメします。

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