セミリタイア後の確定申告!払い過ぎた税金の還付申告を丁寧に解説!

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セミリタイアを目指す人だけでなく、会社を退職した後の確定申告が不安だと考えている人も少なくないはずです。

フリーランスになるにしても、確定申告の知識があれば不安がひとつ解消できます。

今回の内容は、セミリタイア後の確定申告の基本知識と還付申告に関する内容の記事になっています。

退職後の確定申告で還付金が期待できる人には役立つはずです。

 

【確定申告の基本知識!】

多くの人は、確定申告が所得税などの申告であることは理解しているはずです。

ただ、確定申告をするときに、なにから始めれば良いのかがわからないという人も少なくありません。

ここでは「還付申告」をするためにも、最低限理解しておきたい確定申告の基本知識を説明していきます。

まずは自分自身の退職後に、確定申告が必要なのかを理解してください。

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確定申告とは?

確定申告を簡単に説明すると、1年間の所得にかかる税金の申告手続きのことです。

個人と法人では異なるのですが、ここでは個人の確定申告について説明をしていきます。

確定申告は、1月1日から12月31日までの所得を計算して翌年の期日までに申告をする必要があります。

このときの計算で算出した金額を所得税として納めることになりますが、税金を払いすぎている場合は還付申告をすることも可能です。

会社員の場合は、毎月の給与から所得税を天引きします。

会社は個々の控除額を把握していないので、年末調整のときに「会社に控除書類等を提出」するはずです。

年末調整をすると基本的に所得税を払い過ぎていることが多いので、還付金として戻ってくることになります。

このことから会社を退職した場合の確定申告は、年末調整の有無がポイントになることがわかります。

確定申告の申告期日

確定申告は今年の1月1日から12月31日までの所得を翌年の3月15日までに申告しなければなりません。

2023年を例にすると2023年1月1日から12月31日までの所得を2024年2月16日から3月15日までに申告することになります。

ちなみに各税金の確定申告の申告期限は、以下のようになっています。

・所得税

申告期間 翌年2月16日~翌年3月15日

納付期限 翌年3月15日

・贈与税

申告期間 翌年2月1日~翌年3月15日

納付期限 翌年3月15日

・消費税

申告、納付期限 翌年3月15日

消費税は2年前の売上高が1000万円を超える個人事業主が対象になります。

確定申告が必要な人とは?

確定申告が必要な人は、年間所得の合計から所得控除を差し引いてもプラスになっている場合です。

収入とは異なるので注意が必要になります。

・給与所得がある人

会社員や公務員などの給与所得がある人は一般的に確定申告をすることはありませんが、以下に該当する場合は確定申告が必要になります。

→給与所得が2,000万円を超える人

2か所以上から給与を受けている人

→給与所得や退職所得以外の所得が年間20万円を超える人

・個人事業主、フリーランス、一般の人

→事業所得、給与所得(退職所得)、不動産所得、譲渡所得、山林所得、利子所得、配当所得、一時所得、雑所得

などの所得がある人で申告が必要な所得額になっている場合

・その他のケース

→ふるさと納税をした自治体が6か所以上の人

→年度途中に会社を退職して年末調整をしていない人

→そのほか該当者

確定申告の青色申告と白色申告

確定申告の申告方法は白色申告と青色申告の2種類の方法から選択することになりますが、会社員の退職後におこなう確定申告の場合は通常「白色申告」です。

青色申告は主に個人事業主やフリーランスの人が節税効果を高くするために存在するものです。

今回の記事では細かく説明はしませんが簡単に紹介をしておきます

・白色申告

▼利用条件と申請方法

 特になし

▼節税できる優遇処置

 特になし

▼記帳方法

 簡易簿記(単式簿記)

▼提出する書類の種類

 確定申告書

 収支内訳書

▼申告する方法や提出方法

 税務署に持ち込み

 郵送

 e-Tax

 ・青色申告(特別控除10万円)

▼利用条件と申請方法

 事業所得・不動産所得・山林所得などの所得がある人で、「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出している場合

▼節税できる優遇処置

 青色申告特別控除10万円

▼記帳方法

 簡易簿記(単式簿記)でも可能

▼提出する書類の種類

 確定申告書

 青色申告決算書(損益計算書)

▼申告する方法や提出方法

 税務署に持ち込み

 郵送

 e-Tax

・青色申告(特別控除55万円)

▼利用条件と申請方法

 事業所得・不動産所得・山林所得などの所得がある人で、「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出している場合

▼節税できる優遇処置

 青色申告特別控除55万円

▼記帳方法

 複式簿記

▼提出する書類の種類

 確定申告書

 青色申告決算書(損益計算書)

 青色申告決算書(貸借対照表)

▼申告する方法や提出方法

 税務署に持ち込み

 郵送

・青色申告(特別控除65万円)

▼利用条件と申請方法

 事業所得・不動産所得・山林所得などの所得がある人で、「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出している場合

▼節税できる優遇処置

 青色申告特別控除65万円

▼記帳方法

 複式簿記

▼提出する書類の種類

 確定申告書

 青色申告決算書(損益計算書)

 青色申告決算書(貸借対照表)

▼申告する方法や提出方法

 e-Tax

(一部税務署への持ち込みも可)

セミリタイア後に個人事業主やフリーランスになる人は、青色申告での申告も必要になります。

知識的に不安のある方は、10万円控除を利用することをオススメします。

 

【セミリタイア後に確定申告が必要な人とは?】

セミリタイア後の確定申告に、不安をいだいている人も少なくないはずです。

特に確定申告が必要かどうかは気になるのではないでしょうか?

ここでは、セミリタイア後に確定申告が必要な人を解説していきます。

以下に該当する場合は基本的に確定申告が必要になると考えてください。

年内(途中)に退職をしてその年は働いていない人

年の途中で退職をして、その年は働いていない人は確定申告をすることで給与から源泉徴収された所得税が戻ってくる可能性が高くなります。

会社から受け取った源泉徴収票を利用して、所得税の確定申告をおこないます。

わからないことは、事前に税務署で聞いておくとスムーズに申告できます。

年内(途中)に退職をして個人事業主やフリーランスになった人

年の途中で退職をしたあとに個人事業主やフリーランスになった人は、会社員時代の給与所得とフリーランスで得た事業所得があります。

事業所得によって税金が戻るかどうかはわかりませんが、どちらにしても確定申告は必要になります。

翌年以降も確定申告が必要になるので、事前に知識を得ておくことをオススメします。

年内(途中)に退職をして働いているが年末調整をしていない人

年内に退職をしたあとにアルバイト等で働いているものの年末調整をおこなっていない人は、確定申告が必要になります。

働いている環境によって異なりますが、新しく働いている場所で年末調整をおこなっていれば確定申告は必要ありません。

退職時に退職所得の受給に関する申告書を提出していない人

年の途中で退職した人で、退職所得の受給に関する申告書を提出していない人は確定申告が必要になります。

退職所得の受給に関する申告書を提出しているかがわからない場合は、退職金の受け取り時にもらえる「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を見れば確認ができます。

 

【退職後の確定申告!申告方法の流れを丁寧に解説!】

退職後に確定申告が必要だとわかっていても、確定申告に対する不安があることは変わらないと思います。

なんとなく間違えてしまったらという気持ちがあるとなおさらこわいと感じでしまうはずです。

ここでは、退職後におこなう確定申告の流れを説明していきます。

決して難しくないので、事前に覚えておくことをオススメします。

確定申告をするメリットをおさらい!

そもそも退職後におこなう確定申告の場合の多くは、所得税を払うための申告よりも還付金を受け取ることを期待するためのものです。

もちろん退職後の状況によってさらに税金を納めることも必要ですが、生命保険控除などを考えると必要だと理解できるはずです。

また、確定申告で申告をした所得額が少なくなっていれば翌年の住民税や国民健康保険料が安くなる可能性もあります。

確定申告をしないと還付金を受けられないだけでなく、翌年税金にも影響することを覚えておきましょう。

確定申告はいつやればいいの?

確定申告は退職をした翌年の2月16日~3月15日の間に申告をしなければなりません。

期限の日が休日の場合は、期日が変動するので国税庁のホームページなどで確認することをオススメします。

確定申告に必要な書類を集めよう!

確定申告で必要になる書類はできるだけはやめに用意しておくことをオススメします。

以下にいくつかの例に基づいた必要書類を紹介しておきます。

退職後12月31日まで働いていない場合

 確定申告書

 元勤めていた会社の給与所得の源泉徴収票

 各種控除証明書

・転職した先で年末調整が完了していない場合

 確定申告書

 元勤めていた会社の給与所得の源泉徴収票

 転職先の給与所得の源泉徴収票

 各種控除証明書

・転職先からの給与をもらっていない場合

 確定申告書

 元勤めていた会社の給与所得の源泉徴収票

 各種控除証明書

・退職所得の受給に関する申告書を提出していない場合

 確定申告書

 元勤めていた会社の給与所得の源泉徴収票

 転職先の給与所得の源泉徴収票

 各種控除証明書

 申告書第三表(分離課税用)

確定申告の用紙を手に入れよう!

確定申告に使う書類は税務署で受け取ることもできますし、国税庁のホームページからダウンロードすることも可能です。

確定申告用のサービスやソフトを利用する場合は、印刷時に提出できる形式で印刷できます。

確定申告の申告方法と提出方法!

確定申告の書類は手書き、税務署で作成、確定申告用ソフトで作成といった方法があります。

いずれ個人事業主やフリーランスになる予定の人であれば、確定申告用のソフトを利用すると先々の確定申告に対する不安が軽減できます。

確定申告は税務署への持ち込みや郵送で提出可能ですが、可能であれば直接持ち込むことをオススメします。

提出先の税務署は今住んでいる住所を管轄する税務署です。

 

【セミリタイア後の確定申告に関するよくある疑問】

セミリタイア後の確定申告の不安は少し解消できたのではないでしょうか?

あとは実際に自分で書類を作成すると自信がつくはずです。

ここでは、セミリタイア後の確定申告に関連する質問を紹介していきます。

退職金やiDeCoについても説明しているので参考にしてください。

退職金って確定申告が必要なの?

会社を退職したときに受け取る退職金にも所得税は課税対象です。

ただし、退職金は退職手当に分類されるので給与所得とは異なります。

退職所得のうち退職控除を差し引いた金額が実際の課税対象ですが「退職所得の受給に関する申告書」を勤務していた会社に提出していれば確定申告は不要になります。

確定申告の控除って何があるの?

所得税の確定申告には様々な控除があります。

ここでは代表的な所得控除を紹介していきます。

ちなみにサラリーマンが受けられる控除

「給与所得控除」

生命保険料控除」

「医療費控除」

「住宅ローン控除」

特定支出控除」

5種類です。

以下に紹介している所得控除はあくまでも本人とその家族に関連する税の軽減になります。

所得控除は全部で15種類です。

・社会保険料控除

・小規模企業共済等掛金控除

・生命保険料控除

・地震保険料控除

・寡婦控除

・ひとり親控除

・勤労学生控除

・障害者控除

・配偶者控除

・配偶者特別控除

・扶養控除

・基礎控除

・雑損控除

・医療費控除

・寄附金控除

尚、雑損控除、医療費控除、寄付金控除は年末調整で手続きができません。

これらの所得控除をしたい場合は、確定申告をする必要があります。

iDeCoは控除可能なの?

iDeCoは様々な節税効果があることで知られています。

掛け金は全額「小規模企業共済等掛金控除」で、受け取り時も退職所得控除」や「公的年金控除」が利用可能です。

確定申告は「確定申告第一表」の所得から差し引かれる金額の「小規模企業共済等掛金控除」と「確定申告第二表」の「社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除」に掛け金の総額を記入します。

また、iDeCoの控除を活用するには「小規模企業共済等掛金払込証明書」が必要になります。

毎年10月下旬以降に国民年金基金連合会より送付されてくるので添付してください。

【まとめ】

今回は、セミリタイア後の確定申告について説明をしました。

自分が退職後に確定申告が必要になる目安が理解できたのではないでしょうか?

また、確定申告は難しいイメージがありますが、わからないことは税務署等で相談すれば決してできないことではありません。

将来、個人事業主やフリーランスになることを検討している人は、早めに確定申告の基本を覚えることをオススメします。

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