60歳リタイア後の「税金」や「保険料」はどう変わる?65歳以降は更に変わる?

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60歳で定年を迎える会社員の方も多いと思います。

定年後に別の仕事を続ける人もいますし、リタイアを考えている人もいるはずです。

今回は60歳以降にかかわる「税金」や「保険料」に関する内容になります。

老後の収入で基盤となる「年金」についても丁寧に説明をしていきます。

 

60歳で定年退職後に支払う「税金」「保険料」の基本!】

会社員の給料は税金や保険料が天引きされるので、自分で支払うというイメージを持っていない人が多いようです。

実際にはしっかり税金を納めているのですが・・・。

ここでは、60歳で定年後に支払う「税金」や「保険料」について説明をしていきます。

支払うことがわかっていると精神的に楽になるので、覚えておくことをオススメします。

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定年退職と住民税!住民税は思っているより負担が大きい!

定年時に退職金をもらって経済的にゆとりを持ってしまい、大きな買い物をしてしまう人もいると思います。

会社員の方は冒頭でも説明したとおり、納税に対してあまり意識をしていない人も少なくないようです。

退職後の確定申告や所得税には興味があっても、意外と知られていないのが退職後の住民税の負担の大きさです。

所得税と住民税は納めるタイミングがずれているので、退職後に収めることが多くなります。

会社の年度末でもある3月末に退職すると前年度の1年分をやめた年の6月に収めて、翌年の6月に退職をした年の1月~3月分を収めることになります。

住民税は前年度の所得から算出しているので、全ての人が同額ではありませんが、突然知るのと事前に知っているのでは精神的なダメージが違うはずです。

 

国民健康保険が重荷になるケースもある!

会社を退職すると基本的に国民健康保険に加入することになります

国民健康保険も税金ですが、住民税と同じように前年度の所得によって決まるので事前に用意しておくことをオススメします。

具体的な金額は個人差があるので一概には言えませんが、住民税もあることを考えると年間数十万円の負担でも大きくなることが予想できます。

特に会社員の方は社会保険のときは会社が半額支払ってくれているので、国民健康保険との違いを理解していない人もいるようです。

実際に支払うときに大きな負担になると感じるのも理解できます。

会社員の人は、退職後2年間だけ会社の社会保険に任意で継続することが可能です

ただし、この場合の保険料は全額自己負担になるので、必ずしも国民健康保険よりも安くなるわけではありません。

 

配偶者の年齢にも注意!配偶者が60歳未満だと年金も必要!

日本の年金制度は世界的に見るととても良くできた年金制度です。

もちろん以前に比べると不安要素も多くなっていますが、現状は将来の生活に欠かせない存在になります。

会社員の方は厚生年金に加入しているのであまり気にしていないようですが、自身が退職をしたときに配偶者が無職で60歳未満の場合は、国民年金保険料を支払うことになります。

本来会社員の配偶者であれば、無職でも直接年金を納めていなくても65歳になれば老齢基礎年金をもらうことができます。

例えば、旦那さんが60歳で定年退職をしたときに奥様が専業主婦60歳未満の場合には、国民年金保険料を収める必要があります

住民税や国民健康保険ほど負担は感じないかもしれませんが、重なると特に高く感じると思います。

 

【公的年金の基本を理解しておこう!】

公的年金は老後の収入でもっとも計算のできる安定した収入です。

いくら資産運用をしていても、配当金などでまかなうにはかなりの資産が必要になります。

ここでは、公的年金の基本を説明していきます。

公的年金は重要な位置づけとして考えていますので、しっかり覚えてください。

公的年金の基本は厚生年金と国民年金

日本は20歳から60歳の人は全て国民年金に加入することになっています。

国民年金と呼ばれるものが該当しますが、この部分を基礎年金ともいいます。

会社員の人は上乗せ年金として厚生年金にも加入していますので、2層になっていることがわかります。

自営業の人は1層部分の基礎年金のみ加入しているケースが殆どです。

実際に年金を受け取るときも会社員の方が厚生年金と国民年金の両方受け取ることができるので、自営業の人よりも多くなるのが一般的です。

自営業の人の2層部分にあたる年金は、国民年金基金というものが存在します。

加入は任意なので、全ての自営業の人が加入しているわけではありません。

近年は、3層部分にあたる年金も存在します。企業型個人型がある確定拠出年金(iDeCoのなどがこの部分に該当する年金です。

職業によって異なる年金の種類とは?

年金に加入している人のことを、被保険者といいます。

国民年金は職業によって「第1号」「第2号」「第3号」のように3つに分類されています。

1号被保険者は、自営業の人や農業、学生などが該当します。年金の納付方法は個別におさめることになっています。

2号被保険者は、公務員や会社員が該当します。年金の納付方法は勤務先で支払う形になりますが、給料から天引きされることになっています。

このときの年金保険料は会社と折半で支払うことになります。

3号被保険者は専業主婦の方などが該当する年金で、配偶者が加入する年金制度で保険料を負担しています。

受け取れる年金3種類とは?

老後の生活に関する話題なので直接関係はありませんが、受け取れる年金の種類について少し触れておきます。

年金は「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」の3種類が存在します。

・老齢年金

:受給者 被保険者本人

:受給条件 65歳から

・障害年金

:受給者 被保険者本人

:受給条件 ケガや病気が原因で障害認定を受けた場合

・遺族年金

:受給者 被保険者の家族

:受給条件 生計維持関係にある被保険者が死亡した場合

年金と聞かれると老齢年金が最初に浮かぶ人も多いと思います。

障害年金や遺族年金は全ての人に該当するわけではありませんが、知識として理解しておくと良いと思います。

 

【老後の生活を支える老齢年金の基本を覚えよう!】

現在の日本では、老後の生活を支える収入減の中心が「老齢年金」になります。

その他に預貯金や資産運用の配当金などを利用する人も増加しているのが現状です。

その理由のひとつに定年後すぐに年金が貰えないという状況があります。

退職金や他の雇用形態で仕事を続ける人が多いのも、現在の年金制度に不安があるからかもしれません。

ここでは、老後の生活を支える重要な存在でもある「老齢年金」の基本を説明していきます。

老齢年金の支給額をはじめ基本知識があれば、資産運用にも役立ちます。

老齢基礎年金はいつから貰えるのか?

老齢基礎年金は年金を納付しているか免除手続きをしている人であれば、65歳から受け取れることになっています。

受給資格納付義務期間である20歳~60歳の40年間(480ヵ月)に納付している人が対象者です。

年金受給に関する法律は度々変更していますが、現在は最低10間(120ヵ月)収めていれば支給対象になります。

10年間には免除期間も含まれるので、多くの人が受給対象者になると考えられます。

年金を納めていない人もいますが、収めないのと免除ではその後の受給資格に大きな違いがあります。

免除期間で全額免除になっている人も減額されて支給されるので、納付が難しいという人も必ず免除申請をおこなうことをオススメします。

免除には、「全額免除」「3/4免除」「半額免除」「1/4免除があります。

また、免除期間の年金も10年までなら追納できるので全額支給を考えている人は検討してください。

追納に関しては、賛否両論です。

年金制度の良さを重視する人もいれば、その分資産運用に回した方が良いという考えの人もいます。

基本的に国民の義務である以上は納付をするのが理想ですが、損得だけを考えると独身者と配偶者や家族がいる人によって異なるといえます。

老齢厚生年金はいつから貰えるのか?

老齢厚生年金は第2号被保険者が対象になる年金になりますので、受給の対象は会社員や公務員などが対象になります。

2号被保険者の人は老齢基礎年金も受け取ることができるので、基本的に自営業者よりも金額が多くなります。

老齢厚生年金の受給資格は、対象者が社会保険に加入している実績の有無で決定します。

社会保険完備となっている企業に勤めている会社員の方は原則対象者になります。

以前の老齢厚生年金は一般企業の退職年齢でもある60歳にあわせて受給開始になっていましたが、現在は老齢基礎年金と同じ65からの支給開始になります。

老齢厚生年金は納めている金額が多いほど支給される金額が多くなります。

つまり高所得者ほど年金支給額も多くなるということです。

老齢厚生年金の支給額の計算方法は、平成153月まで平成154月以降では異なります。

基本的な計算方法は「平均標準報酬額」というものを算出します。

「平均標準報酬額」は「平均標準報酬月額」という名称でした。

内容の違いは賞与を含めて計算する平均標準報酬額に対して、平均標準報酬月額は賞与を含めません

この金額に加入期間と給付乗率を加算して細かい金額が決定します

自分の支給が知りたい方は、「ねんきんネット」でおおまかな計算ができるようになっています。

年金ネット

国民年金基金ってオススメなのか?

自営業やフリーランスの方は、原則老齢基礎年金のみの受給になります。

老齢基礎年金は満額でも780,9002021年現在)なので、年金で生活をするのはかなり厳しいのが本音です。

※月65,075円

不足分を資産運用でまかなうのもひとつの考え方ですが、厚生年金に変わる意味合いの「国民年金基金」「付加年金」を利用することもできます。

国民年金基金は上乗せ部分になるので、免除や納付をしていない人は加入できません。

収める金額は、個人の計画によって最大月額68,000円になります。

iDeCoを含めて月額68,000

付加年金は、月額400を上乗せして納める年金です。

老齢基礎年金の受給開始から1年に「200×付加保険料を納付した月数」分が上乗せになります。

収めている月数や支給月数にもよりますが、比較的早い段階でプラスになる制度です。

ただし、国民年金基金との併用はできないので、注意が必要になります。

老齢年金の受け取りの繰り下げと繰り上げとは?

老齢年金は65歳から受給できますが、繰り上げ支給繰り下げ支もできるようになっています。

60歳から受給した場合と70歳で受給した場合は以下のような差額になります。

※老齢基礎年金が満額の780,900円のケース

60歳で受給した場合 546,630円 ※1  月45,552円

65歳で受給した場合 780,900円      月65,075円

70歳で受給した場合 1,108,878円 ※2 月92,406円

・75歳で受給した場合 1,436,856円 ※3 月119,738円

※1.60歳時点 では30%減額され、その減額率は生涯変わりません。
また、減額された年金は、繰上げ請求した月の翌月分から受け取ることができます。   
繰上げ受給を取り消すことができません。   

※2.70歳時点では42%増額され、その増額率は生涯変わりません。
また、増額された年金は、原則として繰下げ受給の申出を した月の翌月分から受け取ることができます。  

※3.75歳時点では84%増額され、その増額率は生涯変わりません。
また、増額された年金は、原則として繰下げ受給の申出を した月の翌月分から受け取ることができます。  

この受給額が生涯続くことになるので、どのタイミングで受け取るかは難しい問題です。

平均寿命だけで考えれば、遅らせる方が良いように思えますが、寿命や資産には個人差があるので一概に決められません。

 

65歳以上になっても税金を払うの?税金の種類と基本!】

老齢年金のことを説明してきましたが、65歳になれば税金を納めなくても良いのかと言われると答えは「NO」になります。

個人差はありますが、まだまだ収める税金がある人は少なくありません。

ここでは、65歳以上になってからも支払う可能性のある税金について説明をしていきます。

全ての人が該当するわけではありませんが、比較的対象者が多い税金もあります。

老齢年金に対する税金

65歳から支給される老齢年金は、個人が受け取る所得として計算されます。

もちろん支給額によっては、非課税になるので全ての人が対象ではありません。

社会保険料

65歳以上が支払う社会保険料は、国民健康保険料と介護保険料なります。

どちらも自身の健康維持や、介護が必要になったときの備えとして重要な存在です。

所得税

定年退職後も仕事を続けていれば、所得税を支払うことになります

ただし、控除額が多額に設定されているので、通常よりも低額になるはずです。

住民税

住民税は日本に住んでいれば住民税を納める必要があります。

住民税も所得税と同じように所得に応じて収める人と免除になる人がいます。

固定資産税

戸建てやマンションなど、自分の所有する不動産などには固定資産税がかかります。

税額は所有する不動産等の価値によって、異なるので注意が必要です。

自動車税

自動車を所有している人は収める必要があります。

自動車税の税額は、所有している自動車の車種・用途・総排気量などによって決定されます。

【まとめ】

いかがでしたでしょうか?今回は60歳リタイア後にかかる「税金」や「保険料」の説明と老齢年金に関する説明をしました。

60歳でリタイアをすると以前よりもあきらかに格差が出ることが予想されています。

節約や資産運用の知識も大切ですが、税金や年金の基本知識は覚えておくことをオススメします。

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